財団法人熊本県教育会館 寄附行為

第1章   総 則


(名 称)
第1条 この法人は、財団法人熊本県教育会館という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を熊本市九品寺1丁目11番4号に置く。



第2章   目的 及び 事業


(目 的)
第3条 この法人は、熊本県下の教職員及び教育関係者の教育に関する調査研究活動を助成し、 その教養を高めると共に教職員の福祉増進を図り、もって本県教育の振興発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 熊本県教育会館の維持経営に関すること
 (2) 教職員の教養向上に関すること
 (3) 教職員の福祉厚生に関すること
 (4) その他目的を達成するために必要な事業



第3章   財産 及び 会計


(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次のとおりとする。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
 (2) 財産から生じる収入
 (3) 事業に伴う収入
 (4) 寄附金品
 (5) その他の収入

(財産の種別)
第6条 この法人の財産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とするなど 安全確実な方法により、理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。 ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び 評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、熊本県教育委員会の承認を受けて、その一部に限り、 これらの処分をすることができる。

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、 毎会計年度開始前に、熊本県教育委員会に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)
第11条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書、 及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、その会計年度終了後3月以内に 熊本県教育委員会に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、 2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

 2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、 又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第12条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、 理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、 熊本県教育委員会の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)
第13条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、 この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ 理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、熊本県教育委員会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。



第4章   役員 及び 評議員


(役 員)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 20人以上30人以内(うち、理事長1人、副理事長2人、常務理事1人とする。)
 (2) 監事 4人以上6人以内

(役員の選任等)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長、副理事長及び常務理事を定める。

 2 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合はそれぞれ理事現在数の 3分の1以下とする。また、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下とする。

 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、地帯なくその旨を 熊本県教育委員会に届けなければならない。

 5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を熊本県教育委員会に届けなければならない。

(理事の職務)
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

 3 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。

 4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。

(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
 (1) 財産及び会計を監査すること。
 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、 評議員会又は熊本県教育委員会に報告する。
 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 3 役員は辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、 それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。 この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

 2 役員には費用を弁償することができる。

 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(評議員)
第22条 この法人に、評議員20人以上30人以内を置く。

 2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。

 3 同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が占める割合は、 評議員会を実質的に支配しない程度とする。

 4 評議員は役員を兼ねることはできない。

 5 評議員は、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、 これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、 理事長に対し、必要と認める事項について助言する。



第5章   会 議


(理事会の招集等)
第24条 理事会は、毎年3回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき又は理事現在数の3分の1 以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内に 臨時理事会を招集しなければならない。

 2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも10日前までに通知しなければならない。

 3 理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数等)
第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ開会することができない。

 2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

 3 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合における前2項の規定については、 その理事は出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、 これを保存する。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項及び議決事項 
 (4) 議事の経過の概要及びその結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

(評議員会の招集等)
第27条 評議員会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき又は評議員現在数の 3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から 20日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。

 2 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも10日前までに通知しなければならない。

 3 評議員会の議長は、互選により定める。

(評議員会)
第28条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
 (1) 事業計画及び収支予算についての事項
 (2) 事業報告及び収支決算についての事項
 (3) 基本財産についての事項
 (4) 長期借入金についての事項
 (5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
 (6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの



第6章   寄附行為の変更 及び 解散


(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の 議決を経、かつ、熊本県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)
第30条 この法人は、理事会及び評議員会においてそrぞれ理事現在数及び兵銀現在数の4分の3以上の議決を経、 かつ、熊本県教育委員会の許可を受けて、解散することができる。

(残余財産の処分)
第31条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の 4分の3以上の議決を経、かつ、くまもとけんきょういくいいんかいの許可を受けて、この法人と類似の目的を有する 公益法人に寄附するものとする。



第7章   事務局


(設置等)
第32条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、所要の職員を置く。

 2 事務局職員の任免は、理事会の承認を経て理事長が行う。

 3 職員は、有給とする。

 4 事務局の組織及び運営に関する事項は理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(書類及び帳簿等の備え付け等)
第33条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、 これらに代わる書類及び帳簿を備えたときには、この限りではない。
 (1) 寄附行為
 (2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
 (3) 財産目録
 (4) 資産台帳及び負債台帳
 (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
 (6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
 (7) 処務日誌
 (8) 官公署往復文書
 (9) その他必要な書類及び帳簿


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